前回のつづき。

前回書いたたばこの注意書きであるが、なんと何パターンか注意書きがあるらしい。
最近見たのは、「周りの人に薦められても絶対すわないように」だと。吸わない人はこのメッセージを見る機会がほぼないように思うが、、、まあ、いいか。これからPL法について少し触れるが、たばこのメッセージの所に、厚生労働省うんぬんと書いてあるので、たばこに関しては厚生労働省の指導で書いてるのかもしれん。詳しいことはわからない。
PL法というのは製造責任者どーのこーのという法律だ。〔調べたのに忘れちゃった。えへ。〕要は製造者は人体に悪影響もしくは危険のある商品を製造した場合、責任をとらなきゃいかん、という法律なのだろう。もう何年も前からあったと思う。だから製造元は何かあった時に訴えられないように注意書きをしてるのだ。
なるほど、確かに食品などにアレルギーに関する表記をするのは大切と思う。蕎麦などはまだ見ればわかるが、見ただけでは何が入っているかわからない食品もあるからだ。
私が問題にしてるのは程度の問題だ。友人から聞いた話だが、アメリカでは電子レンジの取説に「猫は入れないように」と書いてあるという。どこぞのアホが濡れた猫を乾かそうと思って電子レンジに入れて死なせちゃったらしいのだ。これだけでもアホなのに、こともあろうか訴えてしまい、しかも勝訴したという。んなバカな・オーマイガッ!!この話が本当ならば大変なことである。「電子レンジでコンドームを温めないで下さい。穴があいて妊娠する可能性があります」とか「アイスクリームを温めないで下さい。アイスクリームではなくなってしまいます」など、挙げればきりがないほど注意書きをしなければならない。
だいたい一本ずつ店頭で売ってるみたらし団子などどうするのだ。仮に「この串は先がとがっているため、奥までくわえると喉に突き刺さる可能性があります。」と頑張って串に書いたとしよう。でも団子が食い終わるまで、文が見えないのだ。せいぜい「この串は先がとがっ」ぐらいまでだ。意味ねえ〜!
逆に被害を被っても、「書いてあるじゃん、読まないあんたが悪いんでしょ。」みたいな態度も気にいらん。保険の契約書みたいにいざ怪我をした時に保険を使おうとしたら「契約書の第××条に書いてありますが、この場合、保険は適用されません。」とか言って、すごい隅の方を見たら書いてあった、みたいな匂いだ。
・・フー、疲れてきた。まあ、いいや。つらつら書いてきたらどうでも良くなってきた。私は無責任なのだ。サラバ〜!